著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換

Dimitris VetsikasによるPixabayからの画像NEWS

このようなニュースが飛び込んできました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191127-00000010-asahi-soci
海賊版対策、軽微なダウンロード容認へ 文化庁 - 日本経済新聞
文化庁は27日、漫画などを海賊版と知りながらダウンロードする行為を違法とする著作権法の改正に関する検討会の初会合を開いた。スマートフォンの「スクリーンショット」(画面保存)に他人の著作物が写り込むことなど、軽微なダウンロードを違法としないことを改正案に盛り込む方針を決めた。同庁は改正案がネット利用を萎縮させるとの懸念を...

ブログや自分でホームページの運営をしていると、例えスクリーンショットで撮ったとは言え、周りに映るキャラクターなどの肖像権や著作権を気にしながら写真を載せないといけないものです。

そうなると写真もフリー素材のものばかりを使ったり、何か撮っても被写体を単体で撮らないと、そもそも載せることすら出来ない写真になったりもします。

文化庁の転換により緩和される

今まではキャラクターが一部でも写り込んでしまえば、それだけで違法であったのがやはり常識的に考えてそれくらいなら問題ないだろうとの結論に至ったのだと思われます。

要は一般人の悪意の全くない行為すらも法律で罰せられる対象になっているような状態が問題だったのでしょう。

許可なく上げられたものは違法になる

しかし元々ネットに上がっていた画像そのものが許可なく上げられたものになると、それは一部だろうがスクリーンショットそのもの自体が違法となるようです。

この画像も今回のニュースからのスクショですが、果たしてどのような線引きになっているのかは結構微妙です。

まぁそもそもの元画像が違法だったら当たり前の話なんですが、それを知らずに上げてしまうと問答無用で罰せられるようです。

この辺は緩和されたからといって安易に上げると痛い目を見そうですね。

元々の画像が違法だったと知らなかったと言っても許されるかどうか分からないところです。

そもそも定義が曖昧すぎる。

上記で紹介した図を見る限りだと、違法か違法じゃないかの線引きがかなりグレーなラインになっている為、もはや何を言っているのか分からないと言う声もネット上では飛び交っています。

文化庁が著作権スクショOKの方針に「ちょっと何言ってるかわからない」の声
著作権といえば著作権を無視してマンガをアップロードしていた「漫画村」が有名ですが、その漫画村に限らずネット上に ...

一応文化庁としての声明は

「一般的な行為が違法にならないように配慮した」

という事を言っているそうです。

結論として

かなり曖昧なルールですが今回の議論でOKとしているものは、

「私的使用の範囲なら問題ないという事」

だそうです。

“スクショ”はOK? 「ダウンロード違法化」で転換…著作権侵害の新たな線引きを文化庁に聞いた|FNNプライムオンライン
あなたは今年の春に見送られた「ダウンロード違法化」を覚えているだろうか?もともと、違法にアップロードされた「音楽・映像」をダウンロードすることは2010年から規制されている。2018年からは、さらなる海賊版対策のために、その対象範囲を広げて、書籍やマンガなど静止画のダウンロード違法化の検討がスタート。文化庁は、2019...

個人の範囲内や家族間で利用したりするのはOKですが、Twitterなどにアップロードするはダメだと言う事だそうです。

どちらにせよ、今まで何でもかんでも違法であった状態から緩和されて、以前のような一般常識の範囲に留まってくれれば、それが一番ですね。

正直、なかなか明確な線引きが出来ないと言うことをある意味示唆しているのではないでしょうか。
そもそも漫画やアニメの海賊版サイトの検挙する為に作ったような法律なので、まだまだ今後の検討会次第では基準が変わっていくそうです。

今後ブログを運営していく上でも避けては通れないルールなので、今まで以上に気を付けていかないといけないと思います。

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