年金受給中に亡くなったらどうなるのか?

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年金を受給している際に受給者が亡くなった場合、一体どのようなことになってしまうのか、知らない人も多いかと思います。

年金についての知識は今後個人が老後を生きていく上で、絶対に知っていなくてはならない、もはや当たり前の知識として知る必要があります。

年金受給中に亡くなった場合、年金はどうなるの? | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
前回のコラムで、遺族年金は主たる生計者に何かあった場合に、遺族に支給される年金であることを述べました。主たる生計者が国民年金の対象者(遺族基礎年金の対象者)か、厚生年金の対象者(遺族厚生年金の対象者)かによって受給金額が大きく違います。 では、年金を受給している人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。ここで、年金制度...

まず年金制度の被保険者の区分について知ることから始めます。

年金制度の被保険者の区分

年金制度の被保険者の区分は3つに分類されます。

ここでは自分がどの区分に当てはまるか、しっかりと把握する必要があります。

第1号被保険者と第2号被保険者、第3号被保険者の3つの区分に分けられていますので、それぞれどういった枠なのかも知る事が大切です。

第1号被保険者とは?

この第1号に該当するのは20歳以上60歳未満で、自営業者・農業者とその家族、学生、無職の方が当てはまります。

これに該当する人は「国民年金」のみだけを支払っています。

第2号被保険者とは?

続いて第2号です。

こちらは会社員や公務員が払う「厚生年金」によって該当する事になります。

また共済の加入者もこちらに当てはまります。

第2号被保険者は厚生年金を払うとともに、国民年金の加入者ともなっているのです。

このシステムにより、国民年金のみを支払っている人よりも将来受給出来る年金の額も変わって来ます。

支払っている厚生年金の中から国民年金に拠出金が支払われるので、必然と国民年金のみの人よりも年金受給額も多くなります。

第3号被保険者とは?

こちらは第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。

扶養されている方は年収が130未満の方に限られます。

会社員や公務員などの被扶養者となっている人が該当します。

大体、専業主婦や専業主夫の方はこちらに当てはまると思います。

以前、扶養に入る際の注意点の記事で紹介したのですが、それが該当します。

残された配偶者への年金はどうなってしまう?

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これが該当する被保険者の区分で全く変わって来てしまうのです。

第1号被保険者ですと配偶者には遺族年金などがありません。

よって自営業などのメインの働き頭(がしら)が亡くなってしまうと何も保証が無いのです。

第2号被保険者の該当者が無くなると配偶者に「遺族厚生年金」という物が受け取れるようになります。

この時点で結婚した相手が自営業者なのか会社員又は公務員かという区分だけで、既に老後の安心具合が全然違ってくるのです。

ちなみに第2号被保険者の配偶者が65歳未満であれば、本来貰うべきだった金額の4分の3、もしくは夫婦それぞれの老齢厚生年金額の2分の1が貰えます。

この場合はどちらとも計算してみて多いパターンの方の受給額が支給されるのです。

多く計算された方が実際の支給額になるところが、少しだけお得な制度に感じますね。

未支給年金とは?

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また亡くなった月の月額分がまだ受け取っていなければ、それは遺族が受け取る事が出来るのです。

しかし、この場合は生計を一緒にしていないとダメなようです。

この受け取れる年金は「未支給年金」と呼ばれます。

これらは個人の状況に応じて支給の有無が決定される為、条件が多少変わってくる人もいるかと思います。

結論:年金定期便などを見返して将来貰える年金額を把握しよう。

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自分の年金が将来幾らもらえるのか、年金定期便などをしっかり見て現状把握しておきましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html

どちらにせよ足りない分は何とか自分達で補填する他ないのです。

年金はもはや老後のアシスト程度の存在と思っているぐらいが丁度良いのかもしれませんね。

足りない分をiDeCoや企業年金、NISAなどで運用するか、地震による投資など様々な選択肢があると思いますが、何かしら掛け合わせていく事が大事になって来ます。

この機会にどれが自分に合っているか、日々の生活を今一度見直しする必要があるのでは無いでしょうか。

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