新型コロナによる感染者の拡大は、未だに世界各国に広がっています。
もし私達当人が新型コロナの影響により、会社を休むことになってしまったら、どのように生活していけば良いのでしょうか。

そんな時の為にも「休業時の生活保障」の知識を今のうちにざっくりと覚えていき、いざ感染してしまった時でも焦らないようにする為にも、一連の流れを覚えておくと良いかもしれません。
新型コロナの疑いで仕事を休むことになったら?「休業時の生活保障」の知識

実際に労働相談窓口での相談内容では、新型コロナの疑いで休んだ場合にどのように生活していけば良いのかという相談内容が結構な数あるそうです。
そんないざ働けなくなった時、どのようにして自分達の生活を守っていけば良いのか、ざっくりと流れを知っておくと、少しでも安心して暮らせると思います。
毎月の給料が途絶えてしまえば、誰しもが今後の生活の不安を抱えてまま、安心することが出来ないですよね。
「出勤停止」を命じられた時、「休業手当」が支払われる。

会社の判断で「出勤停止」を命じられた場合は、労働基準法26条により労働者者「休業手当」を請求することが出来ます。
「休業手当」は満額の給料分は出ないですが、平均賃金の60%以上を請求出来るものとなっています。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
コロナウイルスによって休業を予期なくされている状況を考えると、この「使用者の責に帰すべき事由」というのが若干違和感を感じると思います。
ウイルスにより休業しているのに、それは使用者の責任なのかどうなのかという点が引っかかるわけです。
しかし、この「使用者の責に帰すべき事由」という範囲が実は広く解釈されている為、災害などの不可抗力によるものでない限りはこれに含まれるものと考えられているのです。
「労働基準法26条」は休業を余儀なくされた労働者の最低生活の保障を図ることを目的としています。
本来は社会的要請に基づく予防措置だとしても、会社が自主的に判断したものであれば不可抗力とまでは言えないのです。
そうなると「使用者の責に帰すべき事由」による休業と考えられ、会社には休業手当の支払いが求められます。
また、何らかの理由で新型コロナウイルスへの感染が疑われた人が検査を受けた後、結果的にはコロナウイルスでは無かった。
それで就労が可能だと医者に判断されたにもかかわらず、会社が自主的な判断によって休業させた場合も、同様に休業手当を請求することができるようになっています。
戦争や大災害などの余程のことがない限りは、基本的に「休業手当」で何とかしろと国が定めているわけですね。
この辺りを会社側の視点から考えると、やはり支払いたくないと言うのが会社の本音ではあると思います。
そう考えると大手でも「休業手当」を出し渋るような企業も存在するはずですので、このような法律を知っておくことは重要であると考えられます。
コロナウイルスにより会社から休めと命令されているにも関わらず、「休業手当」を支払えないと言い渡すような会社も多く存在すると思います。
そんな時に労働者側は泣き寝入りしない為にも、このことをしっかりと理解しておけば、いざ自分が休業する立場になった時にでも安心して休むことが出来ます。
そうでなければ働けないにも関わらず、自分の預貯金で何とか凌いで暮らせと命令されているようなものですから。
経済活動の縮小に伴う休業の場合も、基本的に会社側が支払う。

今回のコロナウイルスによる感染拡大は、企業の経済活動にも大きく悪影響をもたらしています。
今後の企業の流れとしては、売り上げ減少によって製品の生産を減らしたり、生産停止にまで追い込まれる工場も出てくる可能性があります。
企業の生産活動が縮小することになれば、会社側としては無駄な人件費にお金をかける訳にはいきません。
必要のない人員は休業を予期なく通達される場合も、今後は出てくることが予想されます。
そんな時でも上記で説明した通り、余程のことがない限りは「使用者の責に帰すべき事由」に該当するのがほとんどであるのです。
原材料の欠乏や資材の入手困難、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難なども「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものとされています。
そう考えると今回のコロナウイルス感染による影響で、労働者を休業させる場合でも労働者は「休業手当」を会社側に請求出来る可能性は非常に高いものとされています。
しかし、今回は厚生労働省が企業側にもある程度の措置を施しているようです。※注1
※注1
なお、厚生労働省は、今回の事態を受けて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績が悪化した観光業の企業などを対象に雇用調整助成金の特例を設けている。
中国人観光客のキャンセルなどにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の一時的休業や教育訓練などを行うことで雇用の維持を図った場合に、休業手当などの一部が助成される。
自主的に休んだ場合「休業手当」は出ないが、「傷病手当」の存在がある。

いくら世間がコロナウイルスで外が危険だからと言う理由があっても、自主的に外出をしないようにする為に休んだ場合、労働者の個人的な理由により会社を休んでいるのですから「休業手当」は勿論支払われません。
しかし、症状があるのに仕事を休むと収入が無くなるから、自主的に休む訳にはいかないと言う人も多いです。
そのような時に考えられる対策として、「傷病手当金」といものが存在します。
これは健康保険法上の制度であり、勤めている会社で健康保険に加入している場合に一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給されると言うものです。
条件としては、「仕事に就くことができないこと」や、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」などが要件となっています。
申請の方法は、会社や加入している保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に問い合わせてみる必要があります。
新型コロナの感染が確定した場合の休業はどうするか。

新型コロナの感染が確定した場合だと、都道府県知事が行う就業制限によって休業することになると考えられています。
この場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当しないため休業手当は請求できません。
しかし自主的に休んだ場合と同様に、一定の要件を満たせば傷病手当金の支給対象になるようです。
ちなみに新型肺炎が業務上の疾病だと認められた場合には業務災害と認定され、労災保険から休業補償給付(賃金の60%)と休業特別支給金(賃金の20%)を受給できることとなっています。
しかし感染ルートが不透明である場合に業務との因果関係を立証するのが困難である点が問題ではあります。
この場合は診断に当たった医療従事者等には原則として労災を適用するべきだろうとされています。
どちらにせよ無収入になることは無いので、いざと言う時に生活は何とか出来ることを頭の片隅にでも入れておくと良いかもしれません。
結論:コロナによる休業では、法律や有給休暇を最大限活用しよう。

もはや今回のコロナウイルスでは国家問題とされるレベルです。
個人で何とか乗り切るような問題でも無いですが、ある程度の仕組みを知らなくて、勤め先の会社がかなりブラックなところであれば、自分の無知により無給で生活する羽目にもなりえません。
さらにコロナウイルスの感染がこのまま拡大すれば、会社を余儀なく休ませられる場合も、これから十分に可能性としてはあり得るます。
そんな時にでも生活する為の収入源が途絶えないよう、自分が困らないように法律や手当の仕組みをざっくりと知っておくことは重要であると言えます。
それにまだ有給休暇が沢山残っている場合であれば、そちらを優先的に消化するべきでしょう。
有給休暇であれば、しっかりと100%分の給料は支給されるので、賃金が減額されることもないです。
ましてや普段では中々消化出来ずに、有給休暇を結局消滅させてしまっている人からしたら、有給休暇を消化させる絶好のチャンスであるのかもしれません。
そんな私は転職してから半年も経過していないの有給休暇が1日も無いので、最悪はこの知識を有効活用して、今後のコロナウイルスを何とか乗り切っていきたいと思います。
しかし休業手当に限らず、コロナウイルスに感染しない為にも予防出来る部分ではしっかりと対策をしておいた方がいいでしょう。
取り敢えず、今後コロナはどうなるか分からないので、インフルエンザ対策に始めたR1ヨーグルトを毎日ひたすら摂取するのが唯一の対抗手段かもしれません。
ウイルスで死ぬことになる前に、今のうちに細菌への免疫力を自分で高めておきましょう。
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