縞(しま)模様エリアの「ゼブラゾーン」の存在理由とは

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普段何気なく目にする道路ですが、縞模様のゼブラゾーンについて誰もが見たことがあると思います。

このゼブラゾーンの存在理由をちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか。

走行NG? 何のため? 縞模様エリアのゼブラゾーン(導流帯)の存在理由とは
交差点の手前や車線の合流部に設置されているゼブラゾーン(導流帯)。一般的には、「走行してはいけない」というイメージがあります。しかし、実際にはゼブラゾーン上を走行しているクルマも見かけますが、違反行為にならないのでしょうか。

縞(しま)模様エリアの「ゼブラゾーン」の存在理由とは

<a href="https://pixabay.com/ja/users/Lucky2013-2368449/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1332743">Ralph Klein</a>による<a href="https://pixabay.com/ja/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1332743">Pixabay</a>からの画像

ゼブラゾーンは別名「導流帯」とも呼びますが、一般的にはこの上で走行することは禁止のイメージがとても強いです。

ゼブラゾーンの元々の設置の目的としては、直進車を誘導する為であり、その先の交差点付近での事故を防ぐ役割を持っているのです。

事故を未然に防ぐ為に、走行するべき車線を分かりやすく表示するのが目的なのです。

ゼブラゾーンに「道路交通法」の規制力は無い。

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ゼブラゾーンは道路交通法(以下道交法と呼ぶ)でも「指示表示」という扱いになっています。

「指示表示」は「規制表示」と違って、道交法の規制力があるわけでは無いので、実はゼブラゾーンの上を走行しても違反にはならないのです。

「指示表示」は「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」を示すための標示であることが分かっています。

ちなみに交差点直前には「黄色実線の車線境界線」があると思いますが、これを跨ぐと「進路変更禁止違反」に該当するので警察に捕まると違反切符が切られることになるのです。

そうすると違反点数1点・反則金6000円(普通車)の罰則対象となるため注意が必要です。

このように同じように路面に表示されているラインでも、全然意味合いが変わってきますので、免許取得した後に意外と忘れてしまってることも多いかと思いますが気をつけないといけません。

自分も道交法に関しては結構忘れてることが多いのですが、基本的に黄色いラインは乗り越えると違反切符を切られるという、苦い経験をもとにとにかく気をつけるようにしてます(汗)

そのおかげか何とかゴールド免許を今日まで維持しています。

ゼブラゾーンを走行している車両の方が優先である。

その為、ゼブラゾーンの上を直進している車両とその前方の進路変更してきた車両が事故を起こした場合の過失割合は、進路変更側の方が高くなることが分かっています。

それは基本的にゼブラゾーンを走行している側の車両は自分のレーンを走行しているので、進路変更した側の車両が後続車への進路妨害とみなされるからなのだそうです。

ソニー損害保険の調べではその際、進路変更側が70%で後続車が30%の割合で基本過失割合になるそうです。

そう考えるとゼブラゾーンには何の法的効力も無いことが分かります。

車の事故は両車両が動いている限りは過失割合が10対0になることはほぼ無いことが分かっています。

しかしドライバーの意識としては「みだりに導流帯へ進入すべきではない」と言う考えが一般的に普及している為か、後続車側が10%〜20%の過失割合が課される場合もあるそうです。

どちらにせよ、進路変更してきた側の車両の方が過失割合が高くなるので、ゼブラゾーン側を普通に直進している方が有利なのは変わらないようですね。

ゼブラゾーン内の駐車は「危険行為」である。

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よく見かけるのがゼブラゾーン内に駐停車をするような車両を見かけると思います。

恐らくゼブラゾーンが走行していい場所だと、一般的に認知されていないことからこのような現象が起こりやすいのだと思います。

しかし、道交法では明確な違法の理由が無いので、駐車違反になるわけでは無いのです。

そうだとしてもゼブラゾーン内に駐車したことによる事故は全国でも多数報告されているのが現状なので、危険行為であることに違いはないそうです。

実際に2019年の6月に起きた事故では、ゼブラゾーン内に駐車していた大型トレーラーにバイクが衝突し、バイクを運転していた女性が死亡するという大惨事が起こっています。

この事故では、トレーラーの運転手は自動車運転処罰法違反(過失致死)の容疑で書類送検されています。

違反ではないからと言って、そこに駐車をしたことが原因で人の命を奪ってしまった例を考えると、ゼブラゾーン内では何をしてもいいという訳ではないようです。

やはり一般的に危険だと思われる行為は控える必要性があります。

この事故は中々珍しい例だったようですが、そのように立場が逆転する場合もあるので自分が優先道路を利用している側だからといって、油断していると非常に危険なのです。

ちなみに黄色線の縞(しま)模様になると、それは「立ち入り禁止エリア」となるので、ゼブラゾーン以上に更なる注意が必要になります。

つまり、進入も通過も駐車も禁止となるのです。

消防署や警察署の前などで見かける、ゼブラゾーンの中央の縞(しま)模様が途切れている表示の場合は「停止」が禁止とされます。

そのようなエリアには止まらないようにする為に、常に前の車との車間距離に注意する必要があります。

結論:むやみやたらにゼブラゾーンは走らない方がいい。

<a href="https://pixabay.com/ja/users/Jasmin_Sessler-4391290/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3869866">Jasmin Sessler</a>による<a href="https://pixabay.com/ja/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3869866">Pixabay</a>からの画像

結局のところ、ゼブラゾーンを走行しても法律的に問題ないからと言ってむやみやたらに走行していると自分が痛い目に遭う確率も上がります。

道路の端の方にあれば、あまり車両が走行しないエリアになるのでガラス片や尖った物、石ころなどが結構な割合で転がっていたりします。

理由としては、あまり車が走行しないエリアの為に色々な物が溜まりやすくなっているのです。

走行禁止エリアでないから大丈夫だと思って油断して走っていると、運が悪ければタイヤに異物が刺さってパンクしてしまう確率も上がってしまいます。

特にバイクなんかであれば、車の間をすり抜けていくようなパターンも多く見受けられるので車以上に注意が必要になります。

それでゼブラゾーンを走っても問題ないからと言って走行しているうちに釘とかが刺さって、変えたばかりのタイヤでもそれが原因でパンクしてしまう車両も見受けられます。

ですから路面の状況をよく見ながら、日頃から注意しておく必要がありますね。

何はともあれ、車やバイクを運転する際は周りに気を使いながら、常に安全運転を心がける必要があるのです。

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