今回は転職を経験した私の体験からお伝えしております。
転職をした際に転職先に提出書類の中で前職の「源泉徴収票」が必要になるのですが、辞めた会社がいい加減な会社であると「源泉徴収票」をいつまで経っても発行してくれないことがあります。
私もその例で、年末調整の時期に差し掛かっているので、源泉徴収票が発行されない事で今の会社にも非常に迷惑がかかっていました。
結局会社の締め切りに間に合わないので、自分で確定申告する流れになりかけていましたが、この方法を実践すれば解決する事が今回分かりました。
法律に則って動く必要がある
私たち労働者は諦めて待つだけでなく、出来る限りの事は全て試してみる必要があります。
それでもダメなら初めて諦めがつくものです。
本来、源泉徴収票は「退職の日以後一月以内」に発行しなければならないと言う事が法律では明記されています。
所得税法第226条では通常は該当年の翌年の1月31日までに。
中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められているのです。
私は退職前にそのことを強く前職の総務課に強調していましたが、担当者も会社側も全くその事を理解しておりませんでした。
会社のルールを最優先している為、頑なに発行は翌年にならなければ出来ないと言うのです。
本来は会社のルールの前に法律を遵守してから社内ルールを強調するべきです。
法律に則らずに会社の取り決めだけを押し付けるなんて当たり前ですが許されるわけがないのです。
最終手段は税務署の協力を得よう
結局まともに会話をしても前職の会社は全く取り合ってくれなかった為、最終手段で税務署の協力を得ることにしました。
しかし税務署側からの回答では行政指導には強制力が無い為、それで全く会社が動かない場合もあるそうですね。
今回のパターンは、私から何を言ってもうんともすんとも言わなかった会社が、国から行政指導を受けた途端に即日対応してました。
最初から送付すれば良いだけの話なんですけどね。
源泉徴収票不交付の届出書を提出しよう
「源泉徴収票不交付の届出書」というものが存在するので、その用紙に必要事項を記入して、税務署から行政指導をして頂く形となりました。
必要なものは簡単です。
源泉徴収票不交付の届出書は税務署のホームページからダウンロードが出来るので、私は自宅のプリンタで印刷して記入しました。
必要書類
- 源泉徴収票不交付の届出書
- 前職の1月から今までの給与明細のコピー
これだけあれば申請するのは簡単です。
記入箇所で分からない部分があれば、そこは空欄にして税務署にもっていき、税務局の方に相談すれば親切に教えてくれます。
何も心配を要するような事はありませんでした。
身バレしない方法
また書類には申告者の名前を会社に報告するかしないか選べますので、身バレしたくなければ匿名で申告することも可能です。
私は別にバレても良いと思っていたので実名で申告しました。
悪いのは法律を守らない会社ですからね。
しかしこの場合、源泉徴収票を作成する時に作成する人数が少なければ正直特定出来るような気がします。
結局匿名で申告してもバレる要素はいくらでもあると思います。
ですので匿名で申告しても正直気休めにしかならないのかなと思いました。
納税は会社も国民も義務である
税金の支払いは国民の義務であり、会社も同様に守らなければなりません。
会社の勝手に作ったルールだけでは社会には通用しないのです。
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